国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険法の第83条に基づいてつくられた法人のことです。会員は保険者(市区町村や国保組合)が共同で、国民健康保険事業の目的を達成するために必要なことをします。
国民健康保険団体連合会の構成員は、国民健康保険の保険者である市町村及び国民健康保険組合です。その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、その区域内の保険者のすべてが会員となります。
業務は多岐にわたります。審査支払業務、事業振興、保健事業、広報宣伝、保険者レセプト点検事務支援、損害賠償求償事務、育成指導、協議会、保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業、 保険者貸付事業、保険者事務共同電算処理業務、妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業、介護保険事業、障害者自立支援給付費等支払事業。
国民健康保険法の第83条は以下のようになっています。1.保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。
2.連合会は、公法人とする。3.連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
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